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「声」の権利明記 生成AIで無断利用、法務省が民事責任の解釈指針を公表

「声」の権利明記 生成AIで無断利用、法務省が民事責任の解釈指針を公表(内容を表す図ではないイメージ画像)
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生成AIの音声技術が爆発的に進化する中、法的な穴をふさぐ動きが加速している。法務省は8月7日、著名人や声優の「声」が法的保護の対象になると明記した解釈指針を公表した。これまで肖像や氏名の無断利用については最高裁判例があり、違法性の線引きは比較的明確だった。だが「声」については曖昧なままだった。なぜなら従来、声は個人の識別情報として捉える法的な枠組みが十分に整備されていなかったからだ。今回の指針は、声を肖像や氏名と同列の「人物識別情報」と位置づけ、パブリシティー権と人格権の両面で保護することを明記した。

指針で注目すべきは「顧客吸引力の利用」という概念だ。声優が演じるキャラクターの歌唱動画を生成AIで無許可で作成し、収益化するのは当然違法だが、収益目的がなくても「もっぱら声の魅力で閲覧数を稼ぎ、声優に営業上の不利益を与える」だけで侵害に問われる可能性がある。つまり、名前を使わなくても、その声だけで稼ぐ行為が違法になってきたのだ。また、事業者側の責任も厳しくなった。「特定の声優の声を生成できる」ことをセールスポイントにして有償提供した場合、パブリシティー権侵害と評価される可能性があるという。わいせつな音源の公開など被害が悪質化し、声優の津田健次郎さんが提訴するなど司法判断を求める動きが加速したことが、この指針につながった。

中小企業にとっての含意は明確だ。音声生成AI機能を売りにするサービス提供企業は、「有名人や有名声優を装える」という機能を単純には販売できなくなった。利用者側でも、いかなる動機であれ著名人の声を無断利用すれば直ちに発見・訴追されやすくなる。法務省のこのアクションは、AIの自由度が急速に制限される流れを象徴している。技術はできるが、それを何に使うかは法と倫理で厳格に制限される時代が本格化したのだ。

※ 上記は配信元記事をもとにAIの鬼編集部が要約・再構成したものです。正確な内容は出典元をご確認ください。

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