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法務省検討会が「声」の法的保護を整理。AI音声カバーと物まねの線引きを報告書から読む

法務省検討会が「声」の法的保護を整理。AI音声カバーと物まねの線引きを報告書から読む(内容を表す図ではないイメージ画像)
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法務省の検討会が、AI時代の「声」の法的保護について整理した報告書を公表した。これは、AI技術で誰かの声を模倣して音声を合成し、SNS で公開・収益化する行為が、どこまで違法になるのかを判断するための指針を示したものだ。報告書は「声」を二層構造で捉えており、著名人が独占的に利用する権利(パブリシティ権)と、誰もが持つ人格的な権利の両方で保護されうると整理した。ただし違法と判定するかどうかは、個別の事案の態様を見て決める、という柔軟な立場を取っている。

ここで引っかかるのは、法律の「後追い性」だ。AI音声技術はもう商用化されて数年たっているのに、法的な線引きがようやく整理されたという状況。声の模倣技術そのものは中立的だが、それを誰が、どういう文脈で使うか――ここで初めて違法性が問われる。つまり「技術」じゃなく「使い方」が問題なのだが、実務的には「個別の態様による判断」という曖昧さが残る。これは企業にとって不安定だ。とくにクリエイティブ産業やメディア企業が音声データを扱う場面では、安全ラインの定義が不十分なままだ。

中小企業が覚えておくべきは、著名人と一般人で法的保護の水準が異なる点。著名人の声を無許可で商用利用すればパブリシティ権侵害になりやすいが、一般人の場合は人格権による保護という、より限定的なハードルになる。音声系のAI を扱うなら、対象が著名人か否かで法的リスクが大きく変わることを前提に事業設計する必要がある。

※ 上記は配信元記事をもとにAIの鬼編集部が要約・再構成したものです。正確な内容は出典元をご確認ください。

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