Character.ai、米連邦破産法11条を申請 Disney系が一部IPのライセンス取得で先行入札
AIキャラクターとのチャットサービス「Character.ai」を運営する米Character Technologiesは10月12日(現地時間)、米連邦破産法第11条(チャプター11)の適用を、デラウェア州の連邦破産裁判所に自主的に申請したと発表した。チャプター11は、裁判所の監督下で資産の全部または実質的に全部を売却するための手続きだ。売却の手続き中もサービスの運営は続く。申請に先立ち、同社はWalt Disney傘下のDisney Worldwide Servicesと契約を結んだ。Disneyは同社の一部の知的財産と一部の請求権について、非独占かつ永続的なライセンスを取得する。対価は2000万ドルと移行支援サービスだ。より高額または有利な提案があればそちらが優先され、プラットフォームの継続を前提とする買い手が見つからなければ、段階的に閉鎖される。
AIの鬼の視点で面白いのは、Disneyが買収者ではなく「最初の値付け役」として入ってきた点だ。ストーキングホースと呼ばれる先行入札者は、他の入札者が超えるべき下限を先に示す役割を担う。つまりこの取引は、Character.aiの未来を託す契約というより、キャラクターの権利に値段をつけるための基準づくりに近い。さらに示唆的なのは、移行支援をDisneyが雇った元Character.aiの従業員が担う点だ。AIサービスの価値が、技術だけでなく人とキャラクターの権利の組み合わせにあることが浮き彫りになる。2024年にはGoogleが技術の非独占ライセンスを取得し、創業者がGoogleに移る形の契約もあった。独立して回り続けることの難しさが、ここに表れている。
中小企業にとっての教訓は、取引先やツールを選ぶ際に「そのサービスが将来も存在し続けるか」を前提に置く必要があるということだ。AIのサブスクリプションや外部のチャットサービスに業務データを預けているなら、事業者が売却や閉鎖に入ったときにデータがどう扱われるかを確認しておきたい。今回の発表では、アプリやWebからアカウントを削除したりデータをエクスポートしたりできることが示されている。まずは自社が使っているAIサービスについて、データを取り出せるかどうかを一度確かめておくのが実務的だ。
※ 上記は配信元記事をもとにAIの鬼編集部が要約・再構成したものです。正確な内容は出典元をご確認ください。
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