「声の無断利用」が権利侵害に――法務省が見解を明示 「AIカバー」も対象
法務省が生成AIの声無断利用を巡り、声も既存の法律で法的に保護できるという見解を明示した。「パブリシティー権」(著名人の商業的価値)と「みだりに利用されない権利」(人格権)に声が含まれるという解釈だ。AI音声によるカバー音源――歌手や声優の声を模したAIが歌を歌わせるコンテンツ――なども、商用化されれば権利侵害になりうる。ただしものまね・声まねは基本的にセーフとした。
AIの鬼としてはここに「意図性と商業性」のボーダーラインが引かれたことが重要だと考える。声は本来、物理的に盗むことができない。だがAIなら完璧に複製できる。だから法も「声も物と同じ」という判断に踏み切ったわけだ。他方でものまねがセーフなのは、表現の自由と人格権のバランスを取った配慮。だがこの微妙さは、今後の裁判例で何度も揺さぶられることになるだろう。YouTube上の類似事例、ゲーム配信での声真似、企業の宣伝用AI音声――グレーゾーンは山ほどある。
中小企業には直結した含意がある。ナレーション、テレマーケティング、配信コンテンツなど、声を使う制作物は今後リスク資産化する。発注時に「このナレーション音声は本人の許諾を得ているか」を習慣的に確認する体制を作らないと、後で問題になる。特に音声ファイルの再利用・再配信をする場合は要注意だ。
※ 上記は配信元記事をもとにAIの鬼編集部が要約・再構成したものです。正確な内容は出典元をご確認ください。
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